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利用規約

Terms Of Service

ガチゴルフ(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。


第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はガチゴルフが行います。

本クラブは会員制とします。本クラブに入会した者を以下、「会員」といいます。


第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。

なお、本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者、入会申込書等に虚偽記載があった者、医師から運動を禁じられている方、他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者、刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている者、暴力団構成員、他会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある者、その他本クラブが不適当と認める者は、入会資格がありません。 また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第3条
本クラブに入会する方は所定の入会申込手続き(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含む)を行い、利用契約等の諸契約を締結することにより、本クラブへの入会が認められ、本クラブの諸施設を利用することができます。

また、本クラブは会員に対して必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第5条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、1ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第6条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

また、会員は、会費等その他本クラブへの債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第7条
1. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、 翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2. 一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。 休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。

第8条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。 10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。

第9条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。


第10条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。 また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として1週間前までに公式ホームページもしくは館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、 あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。


第11条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第12条

1. 本クラブは、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションおよび本クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。

2. 会員が本クラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、本クラブに立ち入ることはできません。

3. セキュリティキーは、許諾された会員本人または本クラブが使用を認めた者のみが使用でき、他者が使用することはできません。

4. 会員は、セキュリティキーを第三者に譲渡および貸与することはできません。 但し、本クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。

5. セキュリティキーを紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに本クラブにその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。


第13条
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。

2. 会員は、プランに応じた人数の同伴を認めます。同伴者の本クラブ利用については、同伴する会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。

3. 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、道具破損、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
4. 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為、危険行為、ゴルフクラブが周囲の壁、床、柱、天井、設備、機器などに届くような極端な行為や強く打ちつける行為は行ってはならないものとします。また、会員は本クラブとの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為などを行ってはならないものとします。

第14条

会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。

1. 本クラブの利用にあたっては、本クラブに掲示されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明および指示に従うこと

2. 本クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと

3. 同業または競業を目的とした本クラブの利用をしないこと

4. 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を本クラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと

5. 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと

6. 本クラブの利用を認められていない者を同伴させないこと

7. 他の本クラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと

8. 他の本クラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと

9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと

10. 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)、植物を館内に持ち込まないこと

11. 他の本クラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと

12. 本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと

第15条

本クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

1. 本規約および諸規則に違反した者

2. 入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者

3. 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者

4. 著しく不潔な身体または服装である者

5. 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者

6. 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者

7. 会費等につき、1か月分以上滞納した者

8. 上記のほか、本クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

また、本クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。

第16条

本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。

1. 本規約および諸規則を遵守しないとき

2. 本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき

3. 入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含む)

4. 会費等を1か月分以上滞納したとき

5. その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき

また、退会処分となった会員は、当該処分時から、全ての本クラブサービスを利用することができません。退会処分となった会員に対しては、本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての本クラブサービスを再び利用することはできません。

第17条

本クラブまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

会員および本規約上で本クラブ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき原因により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。また会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第18条

会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。

1. 退会または退会処分

2. 死亡または法人の解散

3. 本クラブが閉鎖されたとき

第19条

会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

また、本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、本クラブは発送後の責を負いません。

第20条

本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。 この場合、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第21条

本規約または本クラブ利用に関して会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

 

【2023年9月24日 制定】

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